福祉用具専門相談員になるための試験は特に行われません。
厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講し、課程を修了した人に資格が与えられます。
また、以下の資格取得者については講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められます。
◆介護福祉士
◆義肢装具士
◆保健婦
◆保健士
◆看護婦
◆看護士
◆准看護婦
◆准看護士
◆理学療法士
◆作業療法士
◆社会福祉士
◆ホームヘルパー(2級以上)
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特命調査班 ~マル調~「試験作成の張本人が…なぜ?」 毎日放送 3年前、介護福祉士となり、認知症などを患うお年寄りたちと向き合っている。 そして今、専門分野を広げるため、ある資格を目指しているという。 「社会福祉士」とは介護が必要な人たちに対して、生活上の相談や助言をするいわば、福祉のプロ。 合格率は3割に満たず、 ... |